消防法改正

3月 24th, 2014

消防法改正

お知らせ, by admin.

利用者の安全を守るため 消防法が強化されました
(平成27年4月1日施行)-スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の
設置に関する基準の見直し(概要)-

認知症高齢者グループホームやホテル等で相次いだ火災を受けて、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の設置基準の見直しや消防機関へ通報する火災報知設備と自動火災報知設備の連動の義務化などに関し、消防法令が改正され、平成27年4月1日から施行されます。

1 主な改正点

☆スプリンクラー設備
火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設において、現在延べ面積275㎡以上の施設に設置が義務付けられているスプリンクラー設備について、原則として延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。

・高齢者が入居する福祉施設及び乳児院
【消防法施行令別表第1(6)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物】

・救護施設及び障害児や障害者が入所する施設
【消防法施行令別表第1(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物のうち介助がなければ避難できない者を主として入所させる施設】

☆自動火災報知設備
小規模な「ホテル・旅館」、「病院・診療所」、「社会福祉施設等」のうち利用者を入居させ、宿泊させる施設に対して、現在延べ面積300㎡以上の施設に設置が義務付けられている自動火災報知設備を、延べ面積にかかわらず設置することが義務付けられました。
なお、今回の改正で、自力避難が可能な者が主に利用する施設についても、宿泊のサービスを提供する場合は延べ面積にかかわらず自動火災報知設備の設置が必要となったものです。
・旅館、ホテル及び宿泊所
【消防法施行令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物】

・病院、診療所又は助産所
【消防法施行令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物のうち入院施設があるもの】

・老人デイサービスセンターや自力避難が可能な者が主に入所する社会福祉施設
【消防法施行令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物のうち宿泊のサービスを提供するもの】

☆消防機関へ通報する火災報知設備
自力避難が困難な者が入所する社会福祉施設等における消防機関へ通報する火災報知設備について、自動火災報知設備の感知器と連動して自動的に起動することが義務付けられました。

・自力避難が困難な者が入所する社会福祉施設等
【消防法施行令別表第1(6)項ロ及び(16)項イ((6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)に掲げる防火対象物】

・地下街等
【消防法施行令別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物((6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)】

2 経過措置
既に建っている建物や新築・改修中の建物は、平成30年3月31日までの間は、上記改正基準は適用されず、従前のままで良いとされています。

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