自動体外式除細動器(AED)使用可能施設登録制度

4月 5th, 2013

自動体外式除細動器(AED)使用可能施設登録制度

お知らせ, by admin.

◎自動体外式除細動器(AED)
             使用可能施設登録制度とは

◎平成22年8月1日から、AEDの登録制度を実施しています。現在、154施設が登録しています。

 この制度は、相模原市内の民間施設においてAEDを設置し登録申請された場合に、AEDの使用可能施設として登録され、登録証及び登録マークが交付されます。
 この制度に登録されますと、応急手当にAEDを使用した場合に、本市からAEDパッドの助成を受けることができます。
 パチンコ店、デパート、ゴルフ場、老人福祉施設、工場、幼稚園等、現在154施設が登録しています。 AEDを設置する・設置されている施設については、是非登録制度への登録をお願いします。

◎AED(自動体外式除細動器)と救命講習の必要性

 AEDとは、突然死の原因でもある心室細動(心臓のけいれん状態)といわれる不整脈を自動的に判断し電気ショックを与えその状態を取り除いてくれるものです。この不整脈を取り除くには、電気ショックが唯一の処置といわれており、近年では、公共施設を中心にAEDの設置が進められています。また、本市では、このAEDを正しく使用できるように、救命講習会の受講も勧めております。
 是非この機会に、AEDの設置及び救命講習に参加していただき、救命率の向上に、ご協力をお願いします。

※救命講習のお問い合わせ・申し込み先 
(公社)相模原市防災協会 電話042-753-9971

○登録基準○
【相模原市自動体外式除細動器(AED)使用可能施設登録制度実施要綱第2条抜粋】
・AEDを備えていること。
・救命講習又はAED取扱訓練を受けた者が勤務又は居住してい ること。
・傷病者が発生した場合には、AEDの貸出又は従業員等が応急 手当を実施することができること。
・使用可能施設であることを市ホームページに公表できること。
・上記のほか、消防局長が必要と認めたとき。

※AED登録制度の申込みは、消防署の窓口、
郵送、FAX、eメールで可能です。
 kyukyutaisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp

~お問い合わせ・申し込み~
 〒252-0039 相模原市中央区中央2-2-15
 相模原市消防局 警防・救急課
 電 話 042-751-9142
 FAX 042-786-2472

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